箕面ファイターズ 親子サッカークラブ 規約
第1条 (名称)
本会は「箕面ファイターズ 親子サッカークラブ」と称する。
第2条 (所在地)
本会の所在地は、別途定める代表者自宅とする。
第3条 (目的)
本会は、以下の事項を目的とする。
(1) サッカー及びフットサル(以下、サッカーと総称する)を通じた、サッカーに必要なマナー、知識、運動能力の会員相互による習得。
(2) 成年会員と非成年会員とを問わず、会員どうしのサッカーを通じた親睦、健康、及び 体力増進を図る。
(3) 成年会員と非成年会員どうし及び、非成年会員どうしがサッカーを通じて、年齢、職業、所属学校の違いを超えて交流と親睦を図る。
(4) 上記の目的を達成するための活動を通じて、地域活動の発展に寄与する。
第4条(会員資格)
(1) 本会は、成年会員と非成年会員から構成される。
(2) 成年会員とは成年に達している者のことを指し、本規約に同意した上で、本人または会員からの申請を本会代表者が許可することにより入会することができる。
(3) 非成年会員とは成年に満たない者のことを指し、本規約に賛同した上で、本人の申請、または成年会員からの申請を本会代表者が許可することにより入会することができる。
(4) 他のクラブに加入している者は、箕面ファイターズが出場する大会については、ファイターズ部員として出場すること。但し練習試合は除く。
第5条(活動等)
本会は上記目的達成のため、次の活動を行う。
(1) サッカーに必要な知識、運動能力の習得に必要な活動。
(2) 教養及び、文化の向上に必要な活動。
(3) 会員の親睦を図るために必要な活動。
(4) 成人、非成人を問わず、地域住民相互の親睦、交流を図ると共に、学校を含む地域諸団体の発展に資する活動。
第6条(活動への参加)
会員は、本会の主催する活動に以下のように参加することができる。
(1) 会員は、本会の主催する活動に、成年会員及び非成年会員を問わず、本人の意思に基づいて参加することができる。
(2) 会員は、本会が参加する試合に、当該試合の年齢別のカテゴリーに従い、本人の意思に基づいて参加することができる。
第7条(役員等)
本会は役員として、代表者、主将を置くものとする。
(1) 各役員は総会をもって選出、承認された者をその任に置く。
(2) 再任は妨げられないものとする。
第8条(会費)
(1) 本会は会員の会費及び特別徴収金をもって運営する。入会金などその他の費用は 徴収しないものとする。
(2) 会費は成年会員一人当たり、年度初めに年額(6,000円)を一括 して徴収する。種々の事情により、本会活動に参加できない期間がある会員は、当該会員の事前の申請により、年額から減算し上期・下期で分割して納付することができる。
(3) 特別徴収金はユニフォーム作成、懇親会など、随時行われる行事の都度、本会会員の発議に基づき、代表者の決定を以って臨時に徴収されるものとし、金額、徴収期間、 徴収責任者が定められる。
(4) 非成年会員からは会費を徴収しないことする。入会希望者の体験期間は1ヶ月を限度とする。その他の場合は500円/月徴収するものとする。
第9条 (その他)
本規約の改正や本規約に定めがない事項について決定が必要な場合、総会にて出席者の2分1以上の承認を以って、本規約の改正や新しい事項の追加を決定することができる。
( 付 則 ) 本規約は平成9年6月1日より施行する。
( 付 則 ) 本規約は平成17年2月27日に改訂された。
( 付 則 ) 本規約は平成21年3月15日に改訂された。
変更箇所 : 第3条(1)
理由 : 本会の活動においてフットサルを行う割合が次第に大きくなり、今後とも減少の予想がないことからである。
( 付 則 ) 本規約は平成22年3月12日に改訂された。
変更箇所 : 第6条
理由 : 本会の活動と、その活動への会員の参加の態様を整理する必要からで ある。
( 付 則 ) 本規約は平成22年3月12日に改訂された。
変更箇所 : 第4条(4)
理由 : チームとしてのスキルアップ・組織プレーができるようにするため。
( 付 則 ) 本規約は平成30年3月1日に改訂された。
変更箇所 : 第8条(1)
理由 : 本会の会費を年額とし、年度初めに一括徴収することに変更することにしたことに基づく規約
上の整備を行うためである。
( 付 則 ) 本規約は平成30年3月1日に改訂された。
変更箇所 : 第8条(4)
理由 : 非会員の参加を明確にするため。
( 付 則 ) 本規約は平成30年3月1日に改訂された。